メニューをスキップします

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

財団トップ > 役員及び評議員報酬等支給規程

役員及び評議員報酬等支給規程

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団役員及び評議員報酬等支給規程

(目的及び意義)

第1条 この規程は、公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団(以下「財団」という。)定款第16条及び第30条の規定に基づき、役員及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等について必要な事項を定めるものとする。
 

(役員等の報酬額)

第2条 役員の報酬の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 理事長(非常勤)      月額  47,000円
(2) 専務理事(常勤)      月額 280,000円
(3) 理事(非常勤)       年額  19,000円
(4) 監事(非常勤)       年額  19,000円
2 評議員(非常勤)の報酬は、評議員会等への出席の都度日額7,000円とする。ただし、全評議員に支給する報酬の各年度の総額は、定款に定める範囲内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の特別職の職員で常勤のもの及び地方公務員の一般職にある役員等に対しては、報酬は支給しない。
 

(期末手当)

第3条 専務理事に期末手当を支給することができる。
2 期末手当の額は、前条第1項第2号に規定する月額報酬の2分の1とし、12月に支給する。
 

(報酬の始期)

第4条 報酬は、新たに役員になったときは、その日から日割り計算により支給する。
 

(報酬の終期)

第5条 役員が退職若しくは死亡又は定款第29条に基づく解任により失職したときは、その日までの日割計算により支給する。
 

(報酬の支給)

第6条 報酬の支給については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日額のものは、その月分を末日までに支給する。
(2) 月額のものは、毎月21日に支給する。
(3) 年額のものは、3月に支給する。
2 理事長は、第5条の規定に基づき日割計算により支給する場合においては、前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、報酬を繰り上げて支給することができる。
 

(費用弁償)

第7条 役員等が理事会又は評議員会若しくは理事長又は事務局の招集に応じ、出席したときは、費用弁償として1日につき、1,400円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の特別職の職員で常勤のもの及び地方公務員の一般職にある役員等に対しては、費用弁償は支給しない。
3 役員等が財団用務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとする。
 

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
 
 

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月19日に施行し、平成14年4月1日から適用する。
 

(適用除外)

2 行田市から派遣された役員に対する報酬等の支給については、この規程は適用しないものとする。
附 則(平成15年3月27日 規程第5号)
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月24日 規程第12号)
 この規程は、平成15年7月24日から施行する。
附 則(平成16年3月26日 規程第1号)
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日 規程第2号)
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附  則(平成23年10月14日 規程第2号)
 この規程は、公益財団法人移行の設立の登記の日から施行する。
附  則(平成24年3月26日 規程第1号)
 この規程は、公益財団法人移行の設立の登記の日から施行する。
附 則(令和2年1月7日 規程第1号)
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
 
 

別表

内国旅行の費用弁償

区分 鉄道賃 船賃 車賃
(1kmにつき)
航空賃 日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
理事長
専務理事
理事
監事
評議員
運賃及び
特別車両
料金
一等船賃 50円 実費 2,900円 14,000円 2,900円

行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

行田市産業・文化・スポーツいきいき財団

ページの先頭へ

公益財団法人 行田市産業・文化・スポーツいきいき財団